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通帳・カードをなくしたときは
通帳・カードをなくすということはお金をなくすのと同じですから、
まずなくさないようにしたいところですが、もし見つからない場合は
郵便局に届けましょう。
盗難の可能性がある場合、すぐにその通帳・カードを使えないよう
にしましょう。
こちらを参照・・・郵便貯金のページです
誰かに引き出されてしまったお金は戻ってくる保証はありません。
(カード保険というのもありますが)
平成17年11月14日からは偽造・盗難キャッシュカード等被害に
対する補償というのが実施されるようです。
ただし、暗証番号を忘れないように、キャッシュカードにマジックで書
いているなどといった場合は100%の補償がきかないかもしれません。
通帳・カードの停止をしたら、貯金窓口で再交付請求をしましょう。
免許証や保険証などの確認書類と印鑑が必要になります。
原則として請求は名義人本人以外できません。
それ以外の人が窓口に来る場合は委任状が必要。親権者の場合
はいりません。
再交付請求するには、通帳・カードの記号番号を書かなければ
いけません。
通帳かカードのどちらかが残っている場合は、番号が書かれて
いるのでわかりますが、残っていない場合は郵便局で番号を照会
してもらう必要があります。
再交付には一週間ほどかかるので、しばらく待ちましょう。
請求用紙に記入するときは、住所氏名や印鑑が登録のものと相違
のないようにしましょう。
また、全払い請求というのもあります。通帳を再交付せずに口座に
残っている金額を全部引き出して、その口座を解約する手続きです。
たとえば、郵便局から「この通帳は10年間ご利用がありません」
などの通知がきてで初めてなくしたことに気づき、再交付してもらっ
たとしてもその通帳を使う予定がないなあということで全払いする
ケースがあります。
全払い請求の手続きの方法は再交付請求とほぼ同じです。
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