|
印鑑をなくしたときは
通帳の印鑑をなくしてしまうと、窓口でその通帳からお金を出す
ことはできません。(暗証番号の設定がしてあればできます)
そういうときは貯金窓口で改印(印鑑の変更)をしましょう。
通帳に登録してある印鑑を別の印鑑にする手続きです。
新しく登録する印鑑と、免許証などの正当権利者が確認できる
ものを用意して、改印届けに記入します。
ここで注意することは、届けに記入する内容を通帳の内容と違い
のないようにすることです。
通帳には番地が書いてあるのに、届けには番地を書き忘れたり、
引越しをして通帳の住所が前のままで届けには新住所を書いて
しまわないようにしましょう。
(引越ししている場合は同時に住所変更もできます)
|